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															「弁護士」「司法書士」など他士業と比べて作成費用を抑えることができます。
 
															行政書士の業務範囲外の案件であっても、他士業と連携して解決していきます。
遺言書は要件を満たしていない場合、無効となるリスクがあります。
相続分配の希望を反映させた上で、法的効力がある遺言書をお考えなら私たちにお任せください。
 
															遺言書とは、自分の死後に財産や権利をどのように分配するかを指定するための法的文書です。遺言書を作成することで、自分の希望に沿った財産分配が可能になり、家族や親族間のトラブルを防ぐことができます。
遺言書を作成していない場合、相続人になった全員で遺産分割協議を行うので、スムーズに相続が進まないこともあります。特に、相続について意見の相違があると、家族間のトラブルに発展してしまうケースがあります。
このように、自分の意志や想いを確実に伝え、将来の問題を避けることができるのが遺言書です。
 
															 
															このようなケースでは、相続に時間がかかったり思わぬトラブルになってしまうことがあります。
未来の備えとして遺言書を残すことを検討しておきましょう。
遺言書には3つの種類があります。 それぞれの特徴について確認しておきましょう。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言の全文、日付、氏名を遺言者自身が手書きして押印する必要があります。本人が書くので手軽に作成できる反面、形式に不備があると無効になるリスクがあります。
2019年の法改正により、一部の財産目録はパソコンで作成可能になり、管理についても法務局での保管制度が導入されました。この保管制度を利用することで、紛失や偽造のリスクを軽減し、遺言内容の確実な執行が期待できます。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言のデメリット
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書のことです。遺言者が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を口述し、それをもとに公証人が文書を作成します。公証人は法律の専門家であるため、法的効力が担保された遺言書を作成できるのが特徴です。
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち合いが必要になり、自筆証書遺言に比べて厳格なプロセスで行われます。作成した遺言書は公証役場で保管されます。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のデメリット
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま残す方法です。遺言者が遺言書を自分で作成し、署名をした後、封筒に入れて封印します。その封筒を公証人の前に持参し、証人2名の立会いのもとで、公証人に提出します。公証人は遺言者の意思と日付を確認し、公証人と証人が封筒に署名します。
内容は公証人も確認しないため、秘密が保たれますが、内容や形式に不備があると無効になるリスクがあります。また、秘密証書遺言は遺言者自身で保管するため、紛失しないよう注意が必要です。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のデメリット
「自筆証書遺言」「秘密調書遺言」は、内容に不備があると無効になります。 法的効力がある遺言書の作成をお考えなら「公正証書遺言」が安心です。
ここでは法的な信頼性が高い「公正証書遺言」に必要な書類をご紹介します。
| 必要書類 | 交付手数料 | 取得場所 | 
|---|---|---|
| 
													印鑑登録証明[※1]												 | 
													300円/通												 | 
													市区町村役場												 | 
| 
													戸籍謄本												 | 
													450円/通												 | 
													市区町村役場												 | 
| 
													住民票[※2]												 | 
													300円/通												 | 
													市区町村役場												 | 
| 
													資格証明書[※3]												 | 
													600円/通												 | 
													法務局												 | 
| 
													登記事項証明書												 | 
													600円/通												 | 
													法務局												 | 
| 
													固定資産評価証明書[※4]												 | 
													350円~/通												 | 
													市区町村役場												 | 
必要書類は遺言内容によっても異なります。
また、公証役場によっても必要な種類が変わってくることもあるので、事前に確認するようにしましょう。
当事務所の作成費用
遺言書作成
130,000円
これに加えて公証人手数料が必要になります。
目安として、相続する財産が1億円以下の場合は5,000円~43,000円の費用が発生します。
まずは、遺言の意向を確認させていただきます。何を、誰に、どのくらい相続させたいかのご希望などをお聞かせください。その後、お見積もりを作成させていただき、ご納得いただければ契約となります。
 
															財産の調査や「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」など、遺言書作成に必要な書類のを収集します。並行して、ご意向をもとに公正証書の原案を作成していきます。ご希望に合わせて内容の調整しますので、何なりとお申し付けください。
 
															原案が完成したら、公証役場に遺言者と証人2人で出向きます。遺言内容を公証人が読み上げますので、内容に間違いがないことを確認していただき、署名・押印を終えれば公正証書遺言は完成です。公証役場には私も同行しますので、ご安心ください。
 
															たいよう行政書士事務所は、遺言書作成に関して多数の実績があります。
些細なお悩みでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
「結婚」「子供の誕生」「事業開始・譲渡」など、人生の節目で作成しておくのがお勧めです。事故や病気などで、有効な意思表示ができなくなってしまったら遺言書を作成することができなくなります。愛する家族のためにも、人生の節目で作成しておいてはいかがでしょうか。
認知症であっても、遺言能力を有していると判断されれば遺言書を作成することができます。
遺産全てを1人に相続させることは可能です。しかし、他にも相続人がいる場合「遺留分侵害額請求」を起こされる可能性があります。遺留分とは、相続人に最低限保証された遺産の取得分のことです。
遺言内容を無視するだけであれば刑事罰などの対象になりません。また、相続人等の全員の合意があれば遺言とは異なる遺産分割が可能です。
報酬が安いことが挙げられます。一般的な相場で比較すると、「弁護士は20~30万円」「司法書士は15~25万円」となっています。当事務所は13万円で請け負っていますので、費用面の負担が少ないことがメリットとなります。